〒110-0015
東京都台東区東上野四丁目1番17号カサ・デ・コンポステラ4階

JR線「上野駅」中央改札浅草口徒歩5分
地下鉄日比谷線・銀座線「上野駅」1番出口徒歩4分
地下鉄銀座線「稲荷町駅」3番出口徒歩3分

お気軽にお問合せください

営業時間: 平日9:00~17:00
休業日:土日・祝日

 会社は設立の登記をした後も、登記をした会社の情報に変更が生じた場合は、その都度、最新の情報を登記しなければなりません。商号や目的を変更した場合、本店(住所)を移転した場合、取締役などの役員を変更した場合などは、変更が生じた日から2週間以内に登記をする必要がありますので、ご注意ください。登記を変えていないまま長期間過ぎると、過料(罰金のようなもの)の請求がくることがあります。なお、取締役などの役員は任期を迎えるごとに登記が必要です。同じ人が引き続き役員になる場合も、「重任(じゅうにん)」の登記をしなければなりません。忘れがちですので、ご注意ください。

 ご依頼いただく際には、会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書、現在事項証明書。いわゆる「謄本」と呼ばれるもの)と会社の定款をご用意ください。定款はいただかなくても登記の申請はできる場合がほとんどですが、手続きを進めるにあたり定款に違反していないか規定を確認する必要がございます。定款を紛失した場合は、当事務所で再作成することもできますので、お問い合わせください。定款作成費は、22,000円(税込)です。

 書類作成の前にお打合せをおこないますので、当事務所にお越しいただくか指定先にお伺いいたします。お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

打合せ写真.jpg

03−6231−7880

書類作成はすべて当事務所でおこないます!!
役員報酬・退職金の決定等、議事録に記載する議案が増える場合は、1議案増えるごとに5,000円(税別)が加算となります。
株式譲渡契約書等、作成する書類が増える場合は、1通につき書類作成費1万円(税別)が加算とななります。
交通・郵送・通信費、登記情報取得費1通334円を別途いただきます。
往復で2時間以上かかる場所での打合せにつきましては日当を請求させていただくことがございます(弊事務所にお越しいただける場合は請求いたしません。)。
登記後に登記事項証明書を1通取得する手数料は含まれております。2通以上ご希望の方は、実費として1通取得ごとに500円が加算となります。
登記事項証明書の取得についてもオンライン申請で取得をするとお安くなります。(窓口:1通600円)
複数の変更がある場合や合併等下記以外の登記につきましては、問い合わせフォームよりお問い合わせ願います。

お問い合わせが多い 取締役を1名にするための登記 については下記ページをご覧ください。

取締役など役員の変更(取締役が1名の場合)

実 費 

司法書士報酬(税別) 

登録免許税(注1) 

10,000円

20,000円
(議事録作成費込み)

登記事項証明書(1通)

500円

小       計 

 10,500円

 20,000円

合       計

 30,500円

※重任登記を怠っている場合等は、別途費用をいただくことがございます。
(注1)資本金の額が1億円を超える場合は、登録免許税が3万円となります。

取締役など役員の変更(取締役が2名以上の場合)

実 費 

司法書士報酬(税別) 

登録免許税(注1) 

10,000円

30,000円 
(議事録作成費込み)

登記事項証明書(1通)

500円

小       計 

 10,500円

 30,000円

合       計

 40,500円

※重任登記を怠っている場合等は、別途費用をいただくことがございます。
(注1)資本金の額が1億円を超える場合は、登録免許税が3万円となります。

 

増資 (DES含む)

実 費

司法書士報酬(税別)
登録免許税

資本金の額の0.7% (最低額3万円)

例)仮に700万円の増資の場合
49,000円 

例)仮に300万円の増資の場合
3万円

増資額1,000万円まで 
55,000円
(議事録作成費込み)

以降1,000万円増えるごとに
1万円加算 

登記事項証明書(1通)

500円 

小       計 

30,500円〜

55,000円〜

合       計

 85,500円〜

※種類株式発行の場合は、別途手続費用をいただきますので詳細はお問い合わせください。

 

有限会社から株式会社への移行登記

実 費 

司法書士報酬(税別)

登録免許税 (注1)

6万円〜  

 7万円
(定款作成費込み)

登記事項証明書(1通) 

500円 

小       計 

60,500円〜 

 7万円

合       計 

 130,500円〜

※株式会社への移行登記と同時に増資を行う場合は、増資金額に応じて登録免許税が変更となり、別途司法書士報酬をいただきますので、詳細はお問い合わせください。
 

本店移転(同一管轄内への移転)

実 費

司法書士報酬(税別) 

登録免許税 

3万円

25,000円 (議事録作成費込み)

登記事項証明書(1通) 

500円 

小       計 

 30,500円

25,000円

合       計 

 55,500円


本店移転(他管轄への移転)

実 費

司法書士報酬(税別) 

登録免許税 

6万円

45,500円(議事録作成費込み)

登記事項証明書(1通) 

500円 

小       計 

 60,500円

45,500円

合       計 

 106,000円


その他変更(目的変更、商号変更など)

実 費

司法書士報酬(税別) 

登録免許税 

3万円

25,500円(議事録作成費込み)

登記事項証明書(1通) 

500円 

小       計 

 30,500円

25,500円

合       計 

 56,000円

※定款の変更に伴う作成が必要な場合は、定款作成費として2万円(税別)をいただきます。

 会社法になるまでは、取締役の任期は2年でしたので、2年ごとに役員の変更または重任の登記が必要でした。同じ人が引き続きなる場合も、重任の登記をしなければなりませんので、手間・費用がかかっていました。親族経営が中心の中小企業にとっては頭が痛い問題だったと思いますが、会社法が施行されてから、一定の条件を満たす会社は、役員の任期を10年まで伸ばすことが可能になりました。
 役員の任期は登記事項ではありませんので、登記をする必要はありません。株主総会を開催して、役員の任期を変更する決議(定款の一部変更決議)をおこないます。

 任期を10年まで伸ばせる会社 
非公開会社(譲渡制限会社)・・・株式のすべてに譲渡制限をつけている会社のこと。

 ※非公開会社かどうか判断が難しい場合はご相談ください。

 会社法になるまでは、取締役は最低3名は必要でした。そのため、親族や友人に名ばかりの取締役になってもらうことが多くおこなわれていました。しかし、株主総会議事録など様々な書類に取締役の記名押印をもらうのも手間ですし、仲たがいした場合や会社を辞めて音信不通になった場合には頭の痛い問題です。
 会社法が施行されてからは、一定の条件を満たせば、取締役は1名以上いればよいことになりました。会社法が施行される前から存在する株式会社については、一定の条件を満たすために次のように定款を変更して、登記をおこないます。

株式のすべてに譲渡制限をつける(既にある場合は不要)

取締役会と監査役の設置を廃止する

株式の譲渡制限の承認機関を「取締役会」から「株主総会」または「代表取締役」に変更する

上記の定款変更の決議を株主総会を開催しておこなう
 ※任期途中で辞める取締役がいる場合は、辞任届を書いてもらいます。

変更の登記を法務局に申請する

登記にかかる費用

実費 司法書士報酬(税別)
登録免許税 7万円 55,000円(議事録作成費込み)
登記事項証明書(1通) 500円
           小計 70,500円 55,000円
           合計        125,500円

※送料は実費をいただきます。
※登録免許税は、資本金の額が1億円を越える会社の場合は9万円になります。
※株式の譲渡制限に関する規定を新たに設ける会社については、官報での公告が必要となる場合があります。官報の公告費用は約32,303円です(行数により変更あり)。弊事務所で公告の申込を代行する場合は、1万円(税別)が加算となります。
※定款を作り変える場合は、作成費として15,000円(税別)が加算となります。

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