〒110-0015
東京都台東区東上野四丁目1番17号カサ・デ・コンポステラ4階

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営業時間: 平日9:00~17:00
休業日:土日・祝日

 相続が発生したら、諸手続きなど様々なことに時間がかかり、遺産の分割や名義の変更については後回しになっているかと思います。自宅など不動産の名義変更は急を要する問題ではありませんが、放置しておくと集める書類が増えたり、話し合いが難航したりします。できるだけお早めに、名義を変える登記をしておくことをお勧めいたします。登記の専門家である司法書士であれば、面倒な手続きを一括しておこないますので、ご安心ください。

 当事務所は、女性司法書士ならではの細やかな対応を心がけております。遺産分割の協議に立ち会うこともいたしておりますので、不安な点や分からないことがあればお気軽にご相談ください。

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 相続はデリケートな側面を持っておりますし、お顔を見てお打合せする方がご安心いただけると考えております。

 つきましては、事務所へお越しいただくか、ご自宅・勤務先など指定の場所にうかがってお打合せをいたしますので、まずはお電話またはお問い合わせフォームから打合せ日時をご予約ください。

TEL:03−6231−7880

※来所の際には、お亡くなりになった方の除籍謄本、不動産の所在が分かる資料(納税通知書、権利証等)、お客様のご印鑑をご用意ください。

 

 ご家族・ご親族がお亡くなりになった場合、ご葬儀の後、死亡届の提出、年金・保険の諸届出、預貯金の名義変更など様々な手続きをおこなわなければなりません。そして、自宅などの不動産、預貯金など遺産が残されている場合には、相続人間で遺産を分ける話し合いをしていくことになります。誰がどのように遺産を相続するかを決めたら、不動産については名義変更の登記をおこないましょう。
 相続が発生したときの流れは下記のようになりますが、必ずしも順番通りではなく並行して進めることになります。

1.年金・保険など各種届出

2.相続人調査(戸籍謄本等を集めて誰が相続人か確定させる)

3.遺産分割協議(遺産を分けるための話し合い)

4.不動産・預貯金などの名義変更、相続税の申告等


相続による名義変更の登記の期間 
 不動産の名義変更の登記は、申請を出してから1週間前後で完了いたします。戸籍(除籍、原戸籍)謄本集めや遺産分割協議書の署名捺印に時間がかかるため、すべて終わるまで通常は1カ月程度かかります。

 死亡してから何日以内に相続登記をしなければならない、といった期限はありません。相続登記は期限がないため、落ち着いてから準備を進めても支障ありません。まずは、準確定申告、相続税の申告等の期限が定められている手続を優先しましょう。

すべておまかせコース       80,000円(税別)

戸籍謄本の取得から遺産分割協議書作成、登記の完了まですべて一括して当事務所でおこないます。お時間がない方、面倒なことはすべて任せたいという方にお勧めです。

遺産分割協議書作成+登記申請   65,000円(税別)

遺産分割協議書の作成と登記の申請を行うコースです。戸籍謄本等の書類は既に取得している方、少しでも費用を抑えたい方にお勧めです。

登記の申請のみ          55,000円(税別)

相続登記の申請のみを当事務所でおこないます。

 不動産の名義を変更するためには、登記が必要となります。「登記(とうき)」とは聞き慣れない言葉ですが、簡単に言うと、法務局という役所に誰の名義であるかを登録することです。
 相続が発生した場合にも、名義は相続人名義に変更になりますので、登記をおこないます。

 相続による名義変更の登記をするには、様々な書類が必要となり、書類をまず用意することから始まります。書類がそろえば、登記の申請書を書いて法務局に申請をしますが、ご自分で登記を進めようとすると慣れない手続きに思いのほか時間がかかってしまいます。特に戸籍謄本を集めるのに苦労される方が多いように思います。お亡くなりになった方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、原戸籍含む)謄本を集めなければなりませんので、慣れない方ですと戸籍の見方が分からず漏れがあったり、遠方の役所から郵送で取得するのに手間がかかったりします。郵送で戸籍謄本を取得する場合は、一般的に取得請求書のほか、取得費用の郵便小為替、請求者が相続人であることを証する戸籍謄本、請求者の本人確認資料、返送用封筒などが必要となります。本籍を何度か移していれば、その都度、このような書類を揃えて請求しなければなりません。

 司法書士は、登記の専門家ですから、登記の申請はもちろんのこと、戸籍謄本の取得から遺産分割協議書の作成など一括して面倒な手続きを代行いたします。漏れなく、正確に手続きを進めますので、ぜひお任せください。

司法書士に依頼するメリット

● 面倒な戸籍謄本の取得を代行します

● 遺産分割協議書を作成します

● 登記の申請から、各種書類の取得、各相続人への送付など一括して進めます



書類 取得できる場所 当事務所で代行可能 料金
お亡くなりになった方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、原戸籍)謄本 各市区町村役場
1通750円 (戸籍謄本は1通450円)
各相続人の戸籍謄本(抄本) 各市区町村役場 1通 450円
お亡くなりになった方の除票または戸籍の附票 各市区町村役場 1通 300円※
固定資産評価証明書 都税事務所(東京23区内)または各市区町村役場 1通 400円※
遺産分割協議書(遺産分割協議を行う場合) - -
各相続人の印鑑証明書(遺産分割協議を行う場合) 各市区町村役場 × 1通 300円※
遺言書(遺言書がある場合) - - -
不動産を相続する相続人の住民票 各市区町村役場 1通 300円※
不相談を相続する相続人から司法書士への委任状 - - -

 ○がついている書類については司法書士で取得または作成することができます。
 つまり、印鑑証明書以外の書類につきましては、ご依頼いただければ当事務所でご用意することができます。
 (注)

 各書類の料金については、各市区町村によって異なります。

 お亡くなりになった方の登記上の住所と死亡時の住所が一致しない場合は、戸籍の附票で住所をたどる必要があり、戸籍の附票が廃棄されている場合は登記済権利証や納税通知書など一定の書類が必要となります。

 その他、相続放棄をした相続人がいる場合は受理証明書、戸籍謄本が保存期間満了により廃棄されていてすべてそろわない場合は相続人全員の上申書など、各案件により用意する書類が増える場合があります。

 遺言書がある場合は、遺言書に書いてある故人の遺志にしたがって遺産を分割していきます。
 ただし、遺言書に書いていない遺産がある場合や、遺言書に具体的な分け方が書いていない場合(例:○○に遺産の3分の1を相続させる)、相続人・受遺者(遺贈を受ける人)全員の同意により異なる遺産の分割をする場合は遺産分割協議をする必要があります。

 遺言書には種類があり、公証役場という役所で作られる「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」、遺言者が自ら作成した「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」、「秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)」があります。
 それぞれのメリット・デメリットなど詳細な説明は、公証役場のサイトに掲載されておりますので、ご参考になさってください。
  日本公証人連合会HP http://www.koshonin.gr.jp/index2.html


 故人の遺言書が見つかった場合、まず、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらであるかを確認しましょう。(秘密証書遺言はほとんど使われないため割愛します)
公正証書遺言の場合、公証人が作成し、末尾に立会人2人の署名、公証人の署名がなされています。それらの記載がなく、本人が自筆したものは、自筆証書遺言にあたります。
 公正証書遺言の場合は、そのまま登記に使用することができますが、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きをおこなわなければ、登記の際に使用することはできませ
 検認とは、遺言書の形式や態様等を調査・確認して、遺言書の偽造や返送を防止するという証拠保全の意味合いが強い手続きとなります。検認の際には、相続人全員に呼びかけ、家庭裁判所において立会いのもと手続きがおこなわれるため、相続人に遺言書の存在を知らせるという目的もあります。なお、検認は遺言書に書いてある内容について有効か無効かの判断をするものではありません。
 また、検認手続きを経ていても、遺言書の記載に法律的不備がある場合は登記をおこなう際に使用できないこともあります。例えば、遺言書に「○○に下記不動産について任せる」という記載の仕方では、譲渡するのか管理させるのかあいまいなため、登記が通らない可能性があります。
 

<自筆証書遺言の場合の注意点>

「検認」の手続きをしなければ、登記をおこなう際に使用できない

法律的に不備がある場合があり、登記をおこなう際に使用できるとは限らない

 手続きにかかる費用は大きく分けると、
司法書士へ払う報酬
登録免許税(登記を書き換える際に支払う税金)、収入印紙代など実費
の2つになります。
 登録免許税・実費については、本人がおこなおうと司法書士に依頼しようと必ずかかる費用です。
 司法書士報酬については、報酬は自由化されているため、事務所により金額は異なります。
 基本的にはお亡くなりになった方ごとのパック料金となります。その他の注意点は末尾をご覧ください。

すべておまかせコース  司法書士報酬 80,000円(税別)

  司法書士報酬
(税別)
登録免許税
その他実費
登記費用 80,000円
(注1)
年度価格の0.4%
登記事項証明書 834円〜
(注2)
戸籍謄本等取得 実費
遺産分割協議書作成  

<当事務所でおこなうこと>

戸籍(除籍、原戸籍)謄本一式の取得代行
      ※10通まで。10通を超える場合は1請求につき2,000円(税別)が加算。

遺産分割協議書の作成

固定資産評価証明書の取得代行

登記の申請手続代行

登記が終わった後の登記事項証明書の取得
 

遺産分割協議書作成 + 登記の申請  司法書士報酬 65,000円(税別)

<当事務所でおこなうこと>

遺産分協議書の作成

登記の申請手続代行

登記が終わった後の登記事項証明書の取得

※戸籍謄本等、固定資産評価証明書はお客様の方で取得いただきます。
戸籍謄本等書類が不足している場合、実費のほか、1請求につき司法書士報酬2,000円(税別)が加算となります。なお、戸籍謄本等不足書類が3通以上になる場合や書類の修正が広範囲に及ぶ場合は、「すべておまかせコース」の料金となります。
※登録免許税等実費は、すべておまかせコースの表をご参照ください。

 

登記の申請のみ  司法書士報酬 55,000円(税別)

<当事務所でおこなうこと>

登記の申請手続き代行

登記が終わった後の登記事項証明書の取得

※戸籍謄本等の取得、固定資産評価証明書の取得、遺産分割協議書の作成はお客様の方でおこなっていただきます。
戸籍謄本等書類の不足がある場合、実費のほか、1請求につき司法書士報酬2,000円(税別)が加算となります。なお、戸籍謄本等不足書類が3通以上になる場合や書類の修正が広範囲に及ぶ場合は、「すべておまかせコース」の料金となります。
※登録免許税等実費は、すべておまかせコースの表をご参照ください。
 

(注1)不動産の固定資産評価証明書記載の年度価格に応じて、登録免許税(登記の名義書き換えにかかる税金)が変わります。司法書士報酬は、価格によらず一定ですが、不動産が複数あって、以下の場合は、20,000円(税別)が加算となります。
1.申請先の法務局が異なる場合 例:品川区と港区に不動産がある場合
2.相続する人がそれぞれの物件で異なる場合 例:家は長男名義、土地は二男名義
3.次々に相続が発生している場合 例:父の死亡後、母が死亡、長男も死亡した場合
4.不動産の数が6筆以上の場合

(注2)不動産の個数が1筆増えるごとに、事前の登記情報取得費として337円、登記完了後の登記事項証明書取得費として500円が加算となります。

Q1 相続人には誰がなれるの?
A 配偶者相続人(はいぐうしゃそうぞくにん)と血族相続人(けつぞくそうぞくにん)が法律で定められた相続人です。
被相続人(お亡くなりになった人のこと)の妻や夫は配偶者相続人となり、常に相続人となります
血族相続人は、第1順位から第3順位まで、相続できる順番が決まっています
1順位は被相続人の直系卑属(子供などの下の世代のこと)、第2順位は直系尊属(両親など上の世代のこと)、第3順位は兄弟姉妹となります。つまり、子供がいる場合には親は相続人になりません。兄弟は子供や親がいない場合に相続人になることができます。子供には血がつながっていない養子も含まれ、胎児にも相続権があります。  

 

Q2 子供が先に亡くなっていたらどうなるの?
A 子供の子供(孫)がいれば、孫が相続人になります。孫が亡くなっていてもひ孫がいる場合はひ孫が相続人になります。被相続人の両親や兄弟姉妹が亡くなっていた時も同様に遡っていきます。ただし、兄弟姉妹の場合は甥・姪で打ち切りになります。  

 

Q3 相続分はどうなるの?
A 相続人には、法律上の持分があります(これを「法定相続分」といいます)。 相続人が1人であれば、分け合うことはありませんので、全てその相続人が遺産を相続します。 配偶者(妻や夫)と直系卑属(子供や孫)が相続人である場合、配偶者及び直系卑属の相続分は各々2分の1ずつになります。配偶者は、子供が何人いようと2分の1の相続分があります。子供は2名以上いれば、2分の1をそれぞれ人数分で割った持分が法律上の相続分となります。 配偶者と直系尊属(両親や祖父母)が相続人である場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。 子供や兄弟姉妹など同順位の相続人が複数いる場合は、各自等しい相続分になります。嫡出でない子(婚姻関係にない子から生まれた子)は嫡出子の相続分の2分の1になります。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。
   Case1 Aさんが亡くなった。妻B、長男C、次男D、前妻Eとの間の子Fがいる場合。
      妻B :6分の3(2分の1)
      長男C6分の1
      次男D6分の1
      F   :6分の1
※     前妻Eさんは相続人にはなりません。前妻と後妻の子供間に相続分の差はありません。
 

Q4 被相続人に借金があるのだけど・・・・・・。
A 相続人が受け継ぐ財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金などの債務も受け継ぐことになります。マイナス財産が多い時は「相続放棄」をし、相続しないこともできます。また、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いか分からないような場合は「限定承認」をすることが効果的です。限定承認をすると、財産を相続する前に負債を清算し、プラスの財産が残った時は受け継ぐことになります。しかし、限定承認は相続放棄に比べると手間がかかるため、あまりおこなわれません。
相続放棄限定承認をする場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。  
 

Q5 遺産を分けるにはどうすればいいの?
A 遺言書がない場合、遺産の分割は法定相続分(Q3)にしたがって相続人間で話し合って決めます(遺産を分ける話し合いのことを「遺産分割協議」といいます)。全て現金だと相続分通りに分けることはできますが、不動産や株式などぴったり分けられるものではない時は誰が何を引き継ぐか決めます。法定相続分通りではなくて、相続割合も相続人間で自由に決めてもかまいませんので、相続人のうち1人がすべての遺産を相続することもできます。
ただし、未成年者が相続人の時は家庭裁判所で特別代理人(とくべつだいりにん)を選任する必要があります。

 当事務所では、登記手続きだけでなく近隣の他士業(税理士、社会保険労務士、弁護士等)と連携を取って、お客様のお悩みが全て解決するように心がけております。  また、当事務所が窓口になり、お客様のお悩みを解決する士業(税理士、社会保険労務士、弁護士等)をご紹介いたしますので、下記のようなお悩みがございましたらご相談ください。
  ・相続税、生前贈与、贈与税について →税理士
  ・年金相談 →社会保険労務士
  ・相続人間でもめていて話し合いができない →弁護士

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