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遺言書がある場合は、遺言書に書いてある故人の遺志にしたがって遺産を分割していきます。
ただし、遺言書に書いていない遺産がある場合や、遺言書に具体的な分け方が書いていない場合(例:○○に遺産の3分の1を相続させる)、相続人・受遺者(遺贈を受ける人)全員の同意により異なる遺産の分割をする場合は遺産分割協議をする必要があります。
遺言書には種類があり、公証役場という役所で作られる「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」、遺言者が自ら作成した「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」、「秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)」があります。
それぞれのメリット・デメリットなど詳細な説明は、公証役場のサイトに掲載されておりますので、ご参考になさってください。
日本公証人連合会HP http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
故人の遺言書が見つかった場合、まず、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらであるかを確認しましょう。(秘密証書遺言はほとんど使われないため割愛します)
公正証書遺言の場合、公証人が作成し、末尾に立会人2人の署名、公証人の署名がなされています。それらの記載がなく、本人が自筆したものは、自筆証書遺言にあたります。
公正証書遺言の場合は、そのまま登記に使用することができますが、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きをおこなわなければ、登記の際に使用することはできません。
検認とは、遺言書の形式や態様等を調査・確認して、遺言書の偽造や返送を防止するという証拠保全の意味合いが強い手続きとなります。検認の際には、相続人全員に呼びかけ、家庭裁判所において立会いのもと手続きがおこなわれるため、相続人に遺言書の存在を知らせるという目的もあります。なお、検認は遺言書に書いてある内容について有効か無効かの判断をするものではありません。
また、検認手続きを経ていても、遺言書の記載に法律的不備がある場合は登記をおこなう際に使用できないこともあります。例えば、遺言書に「○○に下記不動産について任せる」という記載の仕方では、譲渡するのか管理させるのかあいまいなため、登記が通らない可能性があります。
<自筆証書遺言の場合の注意点>
「検認」の手続きをしなければ、登記をおこなう際に使用できない
法律的に不備がある場合があり、登記をおこなう際に使用できるとは限らない
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