〒110-0015
東京都台東区東上野四丁目1番17号カサ・デ・コンポステラ4階

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地下鉄日比谷線・銀座線「上野駅」1番出口徒歩4分
地下鉄銀座線「稲荷町駅」3番出口徒歩3分

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営業時間: 平日9:00~17:00
休業日:土日・祝日

 住宅ローンを組んだ際に、自宅などの不動産を担保に入れていると思います(これを「抵当権」といいます)。 住宅ローンを完済した後、何もしなければこの抵当権の登記は残ったままです。金融機関の方で、勝手に消してくれるわけではないので、抵当権を抹消する登記を自分でおこなわなければなりません。 完済した後、金融機関から抵当権を抹消する登記に必要な書類一式が届きます。それを用いて、抵当権の抹消登記をおこないます。 登記をするのは義務でありませんが、完済したのに登記だけ残っているというのも落ち着かない気持ちになりますし、不動産を売却する際には必ず抵当権の登記を抹消して、きれいな状態にして買主へ引き渡さなければなりません。 また、長年放置していると、期限切れのため金融機関の書類を再度取り直さなければならなかったりと手間がかかります。金融機関から書類が届いたら、速やかに登記の手続きを進めることをお勧めします。

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ローンを完済しても、抵当権抹消登記は自分でしなければいけない

金融機関から抵当権抹消登記のための書類一式が届く

長年放っておくと、期限切れの書類がある

登記は自分で行うこともできます。ただ、法務局に何度か出向かなければいけなかったり、慣れない手続きに思いのほか時間がかかってしまうものです。
登記の専門家である司法書士に依頼をすれば、手数料はかかりますが、手続きを正確に迅速に進めてもらえるというメリットがあります。
特に、所有者(お客様)の登記した際の住所と現在の住所が変わっている場合は、注意が必要です。住民票または戸籍の附票を取得して、住所変更登記を申請しなければならず、一つ手続きが増えることになります。

法務局へ出向かなくてよい

住所が変更になっている場合も一括して手続きを進めてもらえる

登記事項証明書の取得、金融機関への書類の返却などすべてやってもらえる

  司法書士報酬 (税別) 登録免許税 その他実費
抵当権抹消登記費用
10,000円〜 (注1)

1,000円〜 (注1)
登記情報・登記事項証明書 500円
834円〜 (注1)
小計 10,500円〜 1,834円〜

合計  12,334円〜

※上記のほか、送料・交通費の実費をいただきます。
(注1)不動産の個数により費用が変わります。不動産の個数が1筆増えるごとに、司法書士報酬が1,000円(税別)、登録免許税が1,000円、登記情報・登記事項証明書が834円、それぞれ加算となります。
(例)不動産の個数が1筆の場合 12,334円(税別、送料・交通費別途)
   不動産の個数が2筆の場合 15,168円(税別、送料・交通費別途)


不動産が複数あり、申請先が異なる場合には、申請をそれぞれでするため、実費のほか、司法書士報酬9,000円(税別)が加算となります。
(例)目黒区と品川区に不動産がある場合
 

<住所変更がある場合の費用>

  司法書士報酬 (税別) 登録免許税 その他実費
住所変更登記費用
10,000円〜
(注1)

1,000円〜
(注1)
抵当権抹消登記費用
10,000円〜
(注1)

1,000円〜
(注1)
登記情報・登記事項証明書 500円

834円〜
(注1)

小計 20,500円〜 2,834円〜

合計 23,334円〜
※上記のほか、送料・交通費の実費をいただきます。
(注1)不動産の個数により費用が変わります。不動産の個数が1筆増えるごとに、司法書士報酬が1,000円(税別)、登録免許税が2,000円、登記情報・証明書が837円、それぞれ加算となります。
(例)不動産の個数が1筆の場合 23,334円(税別、送料・交通費別途)
   不動産の個数が2筆の場合 27,168円(税別、送料・交通費別途)


不動産が複数あって、不動産の申請先が異なる場合は、申請をそれぞれでするため、実費のほか司法書士報酬9,000円(税別)が加算となります。
(例)不動産が目黒区と品川区にある場合

  • 抵当権解除証書 (注1)
  • 登記識別情報通知 または 登記済の印がある抵当権設定契約証書
  • 抵当権者(金融機関)の代表者事項証明書 (注2)
  • 抵当権者(金融機関)の委任状
  • 抵当権者に変更がある場合は、閉鎖事項証明書などの変更証明書
  • お客様から司法書士への委任状 (当事務所作成)
  • 登記上の住所と現住所のつながりを証する住民票または戸籍の附票 ※住所変更がある場合のみ

赤字の書類は金融機関から送付される書類です。
(注1)タイトルは異なる場合があります。また、抵当権設定契約証書に抵当権を解除する旨の記載をしている場合は、解除証書については別途作成されていませんので不要です。
(注2)登記を申請する日から3か月以内のものが必要となります。期限を過ぎていれば、改めて金融機関から期限内のものを用意してもらう必要があります。

当事務所に抵当権抹消登記を依頼いただく場合の流れは、下記となります。

メールまたは電話にて、事務所へお越しいただく日時の予約

03−6231−7880

事務所へお越しいただき、書類に署名捺印
※金融機関から送付された書類一式と認印をお持ちください。
   ※お越しいただいた際に登記情報を確認し、見積書をお出しします。

登記の申請(1週間ほどで登記完了)

登記完了後、書類返却

(注)
登記を依頼いただくお客様のご本人確認のため、基本的には事務所へお越しいただいております。
事務所にお越しいただけない場合は、本人限定受取郵便と電話での確認で対応いたしますのでご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

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当事務所では、お客様との出会いを大切にし、お客様に満足いただけるよう迅速・丁寧に業務をおこなっております。
女性司法書士ならではのきめ細やかな対応を心がけておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
台東区、文京区、千代田区、品川区、荒川区、墨田区、中央区など東京都23区、神奈川県横浜市、川崎市、その他関東全域

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代表者 司法書士鎌田幸子

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

鎌田幸子司法書士事務所

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〒110-0015
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アクセス
  • JR線「上野駅」中央改札浅草口 徒歩5分   
  • 地下鉄日比谷線・銀座線「上野駅」1番出口 徒歩4分
  • 地下鉄銀座線「稲荷町駅」3番出口 徒歩3分
  • 都バス「下谷神社前」 徒歩1分
  • 南めぐりん20・34番停留所「台東区役所」 徒歩1分
  • 東西めぐりん1・23番停留所「台東区役所」 徒歩1分
  • ぐるーりめぐりん31番停留所「台東区役所」 徒歩1分
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