〒110-0015
東京都台東区東上野四丁目1番17号カサ・デ・コンポステラ4階

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地下鉄日比谷線・銀座線「上野駅」1番出口徒歩4分
地下鉄銀座線「稲荷町駅」3番出口徒歩3分

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営業時間: 平日9:00~17:00
休業日:土日・祝日

 土地・建物の売買や贈与をおこなった場合、名義を書き換えるためには、管轄の法務局へ登記の申請をします。「登記(とうき)」とは、簡単に言うと法務局という役所へ誰が名義人か登録をすることです。 登記をおこなうには、登記申請書を書き、必要な書類を用意しなければなりません。通常は、登記という手続きを自分でしたことがある人は少なく、慣れない手続きに戸惑うでしょう。登記は、自分の権利を登録する大事な手続きですので、誤りがないよう正確に手続きを進める必要があります。契約書などの書類についても、不備があり登記ができなければ大問題です。不動産という大きな資産が動く手続きだからこそ、素人判断で進めるのは危険です。 登記の申請は当事者双方が申請人となって手続きをおこないますが、双方がそろって法務局へ出向くことが難しい場合は一方に委任することもできます。しかし、一方に任せてしまって、確実に登記がなされる保証はありませんし、重要な書類を預けること自体不安なこともあるでしょう。第三者であり、登記の専門家である司法書士であれば、書類を責任をもってお預りし、登記の申請を速やかにおこないます。 当事務所では、登記の手続きには代表司法書士である鎌田幸子が必ず対応し(事務員任せにはいたしません)、丁寧かつスピーディーな対応を心がけておりますので、ぜひお任せください。

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司法書士に依頼するメリット

権利を登録する大事な手続きを正確に進めます

各種書類の作成・取得から登記完了まで一括しておこないます

当事者双方の代理人である司法書士が、責任を持って書類の預り、登記の申請をおこないます

 

用意する書類

用意する書類 用意する人 取得場所 当事務所で作成・取得可能なもの 備考
売買契約書 双方 - 契約書に貼る収入印紙は各自ご用意ください
売主の印鑑証明書 売主 各市区町村役場 × 登記を申請する日から3か月以内に取得したものをご用意ください
買主の住民票 買主 各市区町村役場 委任状が必要
固定資産評価証明書 売主 都税事務所(東京23区)または各市区町村役場 委任状が必要
登記済権利証または登記識別情報通知 売主   - 紛失している場合は別途手続きが必要(注1)
司法書士へ登記を委任する委任状     売主・買主の署名捺印をいただきます

 売主の印鑑証明書上の住所と登記上の住所が異なる場合は、住所変更の登記が必要となります。上記の書類のほか、住民票または戸籍の附票をご用意いただき、費用については売主負担で下記の費用がかかります。

(注1)登記済権利証または登記識別情報通知は、所有者であることを証する大事な書類です。紛失しても再発行はされません。仮に紛失していても、登記手続きを進めることは可能ですが、以下のいずれかの手続きが必要となります。
①事前通知
 登記の申請後、法務局から売主に対して本人限定受取郵便という郵送により本人確認手続きがなされます。費用はかかりませんが、売主が確実に手続きに協力するかの保証はなく、また、印鑑証明書上の住所に実際に住んでいない場合等手続を進めることができないといったリスクがあります。リスクがあることから、実務ではあまり取られません。
②司法書士による本人確認手続
 司法書士などの資格者が本人確認をおこないます。運転免許証以外にも各種書類をご用意いただき、厳格におこなったうえで本人確認情報という書類を作成いたしますので、別途50,000円(税別)をいただきます。

登記にかかる費用

  司法書士報酬
(税別)
登録免許税、実費
所有権移転登記(売買) 45,500円〜 (注1)

建物:不動産の年度価格の2%
土地:不動産の年度価格の1.5%(注2)

登記情報、登記事項証明書
不動産1筆につき 834円 (注3)
立会い
10,000円〜 (注4)
 
小計 55,500円〜  

送料、交通費は別途実費をいただきます。
住宅用家屋証明書、住民票等各種書類を取得する場合は、1請求につき司法書士報酬2,000円(税別)と実費をいただきます。
売買契約書を当事務所で作成する場合は、20,000円(税別)を書類作成費としていただきます。

(注1)不動産の年度価格が3,000万円までは、司法書士報酬が45,500円(税別)です。以降、年度価格1,000万円ごとに司法書士報酬10,000円(税別)が加算となります。
不動産が複数あって、以下の場合は申請が別となるため、司法書士報酬20,000円(税別)が加算となります。
①申請先が異なる場合 (例)港区と品川区に不動産がそれぞれある場合
②持分が異なる場合 (例)土地は全部所有、建物は2分の1を所有
③買主が異なる場合 (例)土地はAが購入、建物はBが購入する場合
(注2)自宅として購入する場合で、一定の要件を満たす場合は、建物の登録免許税が0.3%になります。
(注3)事前の登記情報の取得と登記完了後の登記事項証明書の取得費用です。
(注4)移動に3時間以上かかる場合は、立会い料は20,000円(税別)いただきます。

登記の期間
 登記は申請を出してから1週間前後で完了となります。

贈与の場合は、登記費用のほか、贈与税や不動産取得税などの税金がかかりますのでご注意ください。
生前贈与の場合も、手続きは通常の贈与と同様です。

用意する書類

用意する書類 用意する人 取得場所 当事務所で作成・取得可能なもの 備考
贈与契約書 双方 - (注1)
贈与をする人の印鑑証明書 贈与をする人 各市区町村役場 × 登記の申請日から3か月以内に取得したものをご用意ください
贈与を受ける人の住民票 贈与を受ける人 各市区町村役場 委任状が必要
固定資産評価証明書 贈与をする人 都税事務所(東京23区)または各市区町村役場 委任状が必要
登記済権利証または登記識別情報通知 贈与をする人   - 紛失している場合は別途手続きが必要(注2)
司法書士へ登記を委任する委任状 双方     双方に署名捺印をいただきます

贈与をする人の印鑑証明書上の住所と登記上の住所が異なる場合は、住所変更の登記が必要となります。上記の書類のほか、贈与をする人の住民票または戸籍の附票をご用意いただき、費用については贈与する人の負担で下記の費用がかかります。

(注1)贈与が成立した証として書面に残しましょう。
(注2)登記済権利または登記識別情報通知は所有者であることを証する大事な書類です。紛失しても再発行はされません。仮に紛失しても、登記手続きは進めることは可能ですが、以下のいずれかの手続きが必要となります。
①事前通知
 登記の申請後、法務局から所有者に対して本人限定受取郵便という郵送により本人確認手続きがなされます。費用はかかりませんが、贈与をする人が確実に手続きに協力する保証は無く、また、印鑑証明書上の住所に実際に住んでいない場合等手続きを進めることができないといったリスクがあります。このようなリスクがあることから、実務ではあまり取られていません。
②司法書士による本人確認
 司法書士などの資格者が本人確認をおこないます。運転免許証以外にも各種書類をご用意いただき、厳格におこなったうえで本人確認情報という書類を作成いたしますので、別途50,000円(税別)をいただきます。

登記にかかる費用

  司法書士報酬
(税別)
登録免許税、実費
所有権移転登記(贈与) 45,500円〜   (注1) 不動産の年度価格の2%
登記情報、登記事項証明書 不動産1筆につき 834円(注2)
立会い 5,000円〜(注3)  
小計 50,500円〜  

送料、交通費は別途実費をいただきます。
住民票等各種書類を取得する場合は、1請求につき司法書士報酬2,000円(税別)と実費をいただきます。
契約書を当事務所で作成する場合は、10,000円(税別)を書類作成費としていただきます。

(注1)不動産の年度価格が3,000万円までは、司法書士報酬は45,500円(税別)です。以降、年度価格1,000万円あがるごとに司法書士報酬10,000円(税別)が加算となります。
不動産が複数あって、以下の場合は、申請が別となるため、司法書士報酬20,000円(税別)が加算となります。
①申請先が異なる場合 (例)港区と目黒区にそれぞれ不動産がある場合
②持分が異なる場合 (例)土地は全部所有、建物は2分の1を所有している場合
③贈与を受ける人が異なる場合 (例)土地は息子に、建物は娘に贈与する場合
(注2)事前の登記情報の取得と登記完了後の登記事項証明書の取得費用です。
(注3)移動に往復3時間以上かかる場合は、立会い料は10,000円(税別)をいただきます。

登記の期間
 登記の申請を出してから1週間前後で完了となります。

電話またはお問い合わせフォームから、ご依頼ください。

03−6231−7880

不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書を送付ください。

※お手元に無い場合は、委任状をいただければ当事務所で固定資産評価証明書を取得いたします。
※見積りだけであれば、納税通知書など不動産の年度価格の記載がある資料があればお伝えできます。
 

登記にかかる費用の合計額をお伝えします。
 

各自必要書類をご用意ください。(印鑑証明書、住民票、権利証など)

当事者の立会い、書類への署名捺印

※書類は弊事務所で作成します。
※本人確認が義務付けられておりますので、原則、当事者全員(売主・買主、贈与者・贈与を受ける人)にお会いして確認を取らせていただきます。
 

登記の申請

※登記は申請してから1週間〜10日で完了いたします。

不動産売買を行った場合は、売った側には譲渡取得税が、買った側には不動産取得税等がかかります。
また、売買代金が時価よりも低い金額の場合は、贈与税を課税される場合がありますので、ご注意ください。
税金に関することは税理士等にご相談ください。

譲渡取得税に関することは国税庁のHPをご参照ください。

贈与を行った場合は、贈与を受けた人に贈与税がかかります。

贈与税に関することは国税庁のHPをご参照ください。

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  • 地下鉄日比谷線・銀座線「上野駅」1番出口 徒歩4分
  • 地下鉄銀座線「稲荷町駅」3番出口 徒歩3分
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  • 南めぐりん20・34番停留所「台東区役所」 徒歩1分
  • 東西めぐりん1・23番停留所「台東区役所」 徒歩1分
  • ぐるーりめぐりん31番停留所「台東区役所」 徒歩1分
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