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 離婚をする際の自宅マンションの名義を変える場合は財産分与による名義変更の登記が必要となります。自宅等を新築した場合は、ご自身が所有者であるという権利を登記するため、所有権保存の登記が必要となります。これら不動産に関する登記は、ぜひ当事務所にお任せください。

 登記の手続きは、必要な書類が多く準備が大変ですが、当事務所では必要な書類の取得代行から登記申請まですべて行います。ご面倒な手続きはすべて当事務所で行いますので、ご安心ください。

 スタッフは全員女性ですので、女性のお客様もお気軽にご相談ください。

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 離婚をする際に財産分与の取り決めをして、不動産の名義を変える場合には登記が必要です。
 よくあるのは、自宅マンションの名義をご主人名義から奥様名義に変えて、住宅ローンは引き続きご主人が払っていくという取り決めです。住宅ローンの支払が残っている場合は、名義を変える旨金融機関に知らせる必要があります。また、養育費の支払がある場合は、将来に渡り支払ってもらえないときに備えて、公証役場で強制執行認諾付きの公正証書にしておきましょう。
 財産分与の登記は、実際に離婚の届出をした後の申請となります。
 登記の期間は、申請をしてから1週間前後となります。

ご用意いただく書類

用意する書類 用意する人 取得場所 当事務所で作成・取得可能なもの 備考
離婚協議書 双方 - 離婚調停をおこなった場合は調停調書
財産分与をする人の印鑑証明書 財産分与をする人 各市区町村役場 × 登記の申請日から3か月以内に取得したものをご用意ください
財産分与を受ける人の住民票 財産分与を受ける人 各市区町村役場  
財産分与を受ける人の戸籍謄本 財産分与を受ける人 各市区町村役場 離婚の記載がある戸籍謄本をご用意ください
登記済権利証または登記識別情報通知 財産分与をする人   - 紛失した場合は別途手続きが必要(注1)
固定資産評価証明書 財産分与をする人 都税事務所(東京23区)または各市区町村役場  
司法書士への委任状 双方     双方に署名捺印いただきます

送料、交通費は別途いただきます。
財産分与をする人の住所が印鑑証明書上の住所と異なる場合は、住所変更登記が必要です。(詳細は上の住所変更登記をご参照ください。)


(注1)登記済証または登記識別情報通知は所有者である証となる大事な書類です。紛失しても再発行はされません。仮に紛失したとしても登記の手続きは進めることができますが、下記のいずれかの手続きが必要となります。
①事前通知
 登記の申請後、法務局から所有者に本人限定受取郵便にて郵送で本人確認をおこなう制度です。費用はかかりませんが、確実に財産分与をする人(所有者)が書類を受け取る保証はありませんし、印鑑証明書上の住所に実際に住んでいない場合等手続きをおこなうことができないリスクがあります。このようなリスクがある点から、実務ではあまり使いません。
②司法書士による本人確認
 司法書士などの資格者が本人確認をおこないます。運転免許証等のほか各種書類をご用意いただき、厳格におこなったうえで、本人確認情報という書類を作成いたしますので、別途50,000円(税別)をいただきます。

登記の費用

  司法書士報酬 (税別) 登録免許税、実費
所有権移転登記(財産分与) 45,500円〜   (注1) 不動産の年度価格の2%
登記情報、登記事項証明書 不動産1筆につき 834円(注2)

送料、交通費の実費は別途いただきます。
離婚協議書を当事務所で作成する場合は、20,000円(税別)が加算となります。
不動産が複数あり、申請先の法務局が異なる場合は、追加申請につき20,000円(税別)が加算となります。

(注1)固定資産評価証明書に記載されてある不動産の年度価格が3,000万円までは、司法書士報酬が45,500円(税別)です。以降、年度価格が1,000万円あがるごとに司法書士報酬10,000円(税別)が加算となります。
不動産が複数あって、以下の場合は申請が別となるため司法書士報酬20,000円(税別)が加算となります。
①申請先が異なる場合 (例)目黒区と品川区に不動産がそれぞれある場合
②持分が異なる場合 (例)土地は全部所有しているが、建物は2分の1を所有
(注2)不動産の個数が1筆増えるごとに、834円が加算となります。事前の登記情報の取得と登記完了後の登記事項証明書の取得費用です。

所有者の住所や氏名が変更している場合は、住所・氏名変更登記をおこないます。

ご用意いただく書類

ご用意いただく書類 取得場所 当事務所で取得可能なもの

住所変更の場合:住民票または戸籍の附票(注1)

氏名変更の場合:戸籍謄本等

各市区町村役場
司法書士への委任状    

(注1)住所を1回しか移転していない場合は、現在の住民票を取れば、前住所に登記上の住所が記載されてありますので、つながりが分かります。しかし、住所と転々と移している場合は、住民票だけでは登記上の住所と現住所がつながらないため、戸籍の附票を取得した場合が早いです。戸籍の附票は本籍地で取れ、住所が一覧で掲載されています。

登記にかかる費用

  司法書士報酬(税別) 登録免許税、実費
住所・氏名変更登記 10,500円(注1) 不動産1筆につき1,000円
登記情報、登記事項証明書 不動産1筆につき834円(注2)
小計 12,334円〜

送料、交通費は別途いただきます。

(注1)不動産の個数が1筆増えるごとに、司法書士報酬につき1,000円(税別)が加算となります。
(注2)不動産の個数が1筆増えるごとに、834円が加算となります。事前の登記情報の取得と登記事項証明書の取得費用です。

自宅など建物を新築した場合には、権利関係の情報がまだ登記されていませんので、所有者である証として「所有権保存(しょゆうけんほぞん)」の登記をおこないます。

ご用意いただく書類

用意する書類 備考
住民票  
司法書士への委任状  

上記のほか、一定の要件を満たしている場合は登録免許税が安くなりますが、該当する場合は施工業者から受け取っている建築確認済証及び検査済証をご用意いただきます。また、その際は転入届が済んでいない場合は、別途ご用意いただく書類がありますのでお問い合わせください。

登記にかかる費用

  司法書士報酬(税別) 登録免許税、実費
所有権保存登記 15,000円〜(注1) 不動産の価額の0.4%(注2)
登記情報、登記事項証明書 不動産1筆につき834円(注3)

送料、交通費は別途いただきます。
不動産の所在、構造、種類などの表示の登記がされていない場合は、所有権保存登記をおこなう前に表示の登記を申請しなければなりません。表示の登記は測量、図面作成が入りますので、司法書士でおこなうことはできず、土地家屋調査士がおこないます。一括でご依頼いただく場合は、土地家屋調査士をご紹介して進めます。

(注1)不動産の個数が1筆増えるごとに、司法書士報酬として1,000円(税別)が加算となります。
(注2)建物の種類、構造、床面積を基に認定基準表に従い、不動産の価格を算出します。自宅として新築した場合は、一定の要件を満たせば、登録免許税が安くなり、税率が0.15%となります。
(注3)不動産の個数が1筆増えるごとに、834円が加算となります。事前の登記情報と登記完了後の登記事項証明書の取得費用です。

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