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 離婚をする際に財産分与の取り決めをして、不動産の名義を変える場合には登記が必要です。
 よくあるのは、自宅マンションの名義をご主人名義から奥様名義に変えて、住宅ローンは引き続きご主人が払っていくという取り決めです。住宅ローンの支払が残っている場合は、名義を変える旨金融機関に知らせる必要があります。また、養育費の支払がある場合は、将来に渡り支払ってもらえないときに備えて、公証役場で強制執行認諾付きの公正証書にしておきましょう。
 財産分与の登記は、実際に離婚の届出をした後の申請となります。
 登記の期間は、申請をしてから1週間前後となります。

ご用意いただく書類

用意する書類 用意する人 取得場所 当事務所で作成・取得可能なもの 備考
離婚協議書 双方 - 離婚調停をおこなった場合は調停調書
財産分与をする人の印鑑証明書 財産分与をする人 各市区町村役場 × 登記の申請日から3か月以内に取得したものをご用意ください
財産分与を受ける人の住民票 財産分与を受ける人 各市区町村役場  
財産分与を受ける人の戸籍謄本 財産分与を受ける人 各市区町村役場 離婚の記載がある戸籍謄本をご用意ください
登記済権利証または登記識別情報通知 財産分与をする人   - 紛失した場合は別途手続きが必要(注1)
固定資産評価証明書 財産分与をする人 都税事務所(東京23区)または各市区町村役場  
司法書士への委任状 双方     双方に署名捺印いただきます

送料、交通費は別途いただきます。
財産分与をする人の住所が印鑑証明書上の住所と異なる場合は、住所変更登記が必要です。(詳細は上の住所変更登記をご参照ください。)


(注1)登記済証または登記識別情報通知は所有者である証となる大事な書類です。紛失しても再発行はされません。仮に紛失したとしても登記の手続きは進めることができますが、下記のいずれかの手続きが必要となります。
①事前通知
 登記の申請後、法務局から所有者に本人限定受取郵便にて郵送で本人確認をおこなう制度です。費用はかかりませんが、確実に財産分与をする人(所有者)が書類を受け取る保証はありませんし、印鑑証明書上の住所に実際に住んでいない場合等手続きをおこなうことができないリスクがあります。このようなリスクがある点から、実務ではあまり使いません。
②司法書士による本人確認
 司法書士などの資格者が本人確認をおこないます。運転免許証等のほか各種書類をご用意いただき、厳格におこなったうえで、本人確認情報という書類を作成いたしますので、別途50,000円(税別)をいただきます。

登記の費用

  司法書士報酬 (税別) 登録免許税、実費
所有権移転登記(財産分与) 45,500円〜   (注1) 不動産の年度価格の2%
登記情報、登記事項証明書 不動産1筆につき 834円(注2)

送料、交通費の実費は別途いただきます。
離婚協議書を当事務所で作成する場合は、20,000円(税別)が加算となります。
不動産が複数あり、申請先の法務局が異なる場合は、追加申請につき20,000円(税別)が加算となります。

(注1)固定資産評価証明書に記載されてある不動産の年度価格が3,000万円までは、司法書士報酬が45,500円(税別)です。以降、年度価格が1,000万円あがるごとに司法書士報酬10,000円(税別)が加算となります。
不動産が複数あって、以下の場合は申請が別となるため司法書士報酬20,000円(税別)が加算となります。
①申請先が異なる場合 (例)目黒区と品川区に不動産がそれぞれある場合
②持分が異なる場合 (例)土地は全部所有しているが、建物は2分の1を所有
(注2)不動産の個数が1筆増えるごとに、834円が加算となります。事前の登記情報の取得と登記完了後の登記事項証明書の取得費用です。

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代表者 司法書士鎌田幸子

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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  • 地下鉄日比谷線・銀座線「上野駅」1番出口 徒歩4分
  • 地下鉄銀座線「稲荷町駅」3番出口 徒歩3分
  • 都バス「下谷神社前」 徒歩1分
  • 南めぐりん20・34番停留所「台東区役所」 徒歩1分
  • 東西めぐりん1・23番停留所「台東区役所」 徒歩1分
  • ぐるーりめぐりん31番停留所「台東区役所」 徒歩1分
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