〒110-0015
東京都台東区東上野四丁目1番17号カサ・デ・コンポステラ4階
JR線「上野駅」中央改札浅草口徒歩5分
地下鉄日比谷線・銀座線「上野駅」1番出口徒歩4分
地下鉄銀座線「稲荷町駅」3番出口徒歩3分
営業時間: 平日9:00~17:00
休業日:土日・祝日
「売掛金を取引先が払ってくれない」、「友人に貸したお金が返ってこない」、「敷金の返還を大家さんに請求したい」。
こういった紛争のお悩みは頭が痛い問題です。自分で進めようとすると時間がかかるし不安だという方が多いのではないでしょうか。悩んでいる間、落ち着かず嫌な気持ちを抱えたままというのはつらいものです。また、専門家に依頼すると費用倒れになるのではないかという心配もあるでしょう。当事務所では、報酬については事前に明示し、お客様と共に紛争を解決してきたいと思っております。
簡易裁判所における140万円以下の民事事件の訴訟については、認定を受けた司法書士であれば、弁護士さんと同様に訴訟代理人として法廷に立つことができます。もちろん訴訟外においても代理人として相手方と交渉することができますので、内容証明作成から訴訟に至るまで、お客様にあった解決方法で進めていきます。
あきらめる前に当事務所に相談してみませんか。
当事務所で取り扱っているのは、主に次のような案件です。司法書士が代理人となれるのは、争っている額が140万円以下の案件に限られますので、140万円を超える案件は弁護士さんを紹介するか、司法書士が書類作成をして本人が進めていくのを支援するかのどちらかになります。
取引先からの売掛金の回収(債権回収)
友人・知人に貸したお金を返してほしい
敷金の返還を大家さんに請求したい
悪徳商法、訪問販売などの被害の相談(クーリングオフなど)
当事務所に依頼するメリット
内容証明作成から訴訟提起までトータルでサポート
行政書士さんは内容証明作成はできますが、司法書士・弁護士さんのように相手方と交渉したり訴訟代理人となることはできません。内容証明だけで解決しなければ、改めて弁護士さんか司法書士に依頼をしなければならず、手間と費用がかかります。認定司法書士であれば、始めからお客様にあった解決方法を提案することができます。また、内容証明を送りっぱなしということもありませんので、内容証明で解決しなければ、支払い督促や訴訟を起こすなど次の手段を講じることが可能です。
コストに見合った解決方法
司法書士の報酬は、弁護士さんに比べると一般的に低価格です。少額の案件ですと、費用倒れになることも考えられます。当事務所では解決方法を選んでいただくことによって費用を抑え、事前に明示することで予想以上に費用がかかるということはありません。
交渉が有利に進む
専門家が代理人に就くと、相手方には「訴訟代理人 司法書士○○」の名前で職印が押された文書を送りますので、プレッシャーを与えることができます。ご自分で交渉するよりも早く解決することができます。
紛争の解決方法は訴訟だけではなく、内容証明作成、支払督促など様々な方法があります。それぞれにメリット・デメリットはありますので、比較検討してお客様の希望に沿った方法で進めてまいります。
説明 | 費用 | メリット | デメリット | |
---|---|---|---|---|
和解 | 裁判所を通さない手続。訴訟の前、または訴訟中に相手方と解決に向けた話し合いをおこない、和解書を交わす。 | 実費:なし
| ・実費費用がかからない | ・相手方が応じなければ決裂 |
内容証明 | 裁判所を通さない手続。こちらの主張を文書にして内容証明郵便で送ること。 | 実費: 報酬: | ・安価で進めることができる | ・法的拘束力や強制力はない |
支払督促 | 裁判所を通す手続。裁判所書記官により相手方へ金銭等の支払をするよう命令を出してもらう制度。簡単な裁判のようなもの。 | 実費:
| ・裁判より簡易迅速な手続 ・相手方へ与える心理的プレッシャーが大きい | ・相手方から異議が出れば通常の訴訟になる |
訴訟 | 裁判所を通す手続。訴訟の途中で和解になることも多い。 | 実費: 報酬: | ・勝訴または訴訟上の和解があれば相手方の財産に強制執行をすることができる ・相手方へ与える心理的プレッシャーが大きい | ・費用がかかる |
(注)実費のうち、切手代(裁判所に納めるものも含む)・交通費は除いております。費用についての詳細は、後記の費用のご案内をご覧ください。訴訟の印紙代については、司法書士に依頼する際の上限である訴額が140万円の場合は12,000円となります。
一般的には、「裁判外和解<内容証明<支払督促<訴訟」の順に強い効果があり、費用・時間もそれに準じてかかります。必ずしもこの順番で進めなければならないというわけではなく、いきなり訴訟をする場合もありますし、内容証明だけで解決したという例もあります。相手方の態度や状況、かかる費用や時間の限度に応じて、どの手続きを選択するかを検討していきます。
和解交渉
話し合いで解決すれば一番早く、費用もかかりませんが、相手方が応じてくれなければ進めることができません。一方で、和解は、お互いに妥協点を探って合意しますので、相手方が支払いなどの約束を守ってくれる可能性が高いと言えます。内容証明を送った後、訴訟を提起した後、訴訟中など随時交渉をしていき、和解による解決を図っていきます。
内容証明
内容証明は一番簡易な手続きではありますが、法的拘束力がないため、相手方に無視されるケースも多々あります。相手方が誠意ある態度を取ってくれる人であれば、内容証明だけで解決が見込めると思います。しかし、相手方が応じてくれる可能性が低い場合は、いざという時に相手方の財産を強制執行(差し押さえ)できる訴訟などを始めから検討した方が得策です。また、訴訟を起こすなど大きなことにしたくないという時、訴訟を起こす前に相手方の反応を見たい時に内容証明を出すこともあります。
支払督促・訴訟
支払督促や訴訟は裁判所に申立をするので、費用・時間はかかることになりますが、相手方へ与える心理的プレッシャーは大きいです。裁判所から文書が送られ、自分の財産が差し押さえられる可能性もあるわけですから、焦る人が多いでしょう。ただし、十分な証拠がない場合は訴訟が長期化する傾向にあります。
手続き | 司法書士報酬(税別) | 実費(注1) | 合計 |
---|---|---|---|
和解交渉 | 3万円 | − | 3万円〜 |
内容証明 | 3万円 | 1,279円〜 | 31,279円〜 |
支払督促 | 5万円 | 500円〜(注2) | 50,500円〜 |
訴訟(裁判) | 5万円〜 (注3) | 1,000円〜(注2) | 51,000円〜 |
注1:切手代、交通費は別途いただきます。
注2:訴額(争いの額)に応じて、申立費用が変わります。司法書士が代理人として受任できる限度である訴額が140万円の場合は、訴訟の申立費用は12,000円となります。
注3:訴額、裁判にかかった期日に応じて、司法書士報酬が変わります。
訴額が10万円までは一律5万円(税別)です。
10万円を超える場合は、5万円+成功報酬として実際に戻ってきた額の20%を別途いただきます。
100万円を超える場合は、6万円+成功報酬として実際に戻ってきた額の20%を別途いただきます。
実際に裁判所に行った回数が2回以上の場合は、1回ごとに日当として5,000円(税別)をいただきます(初回はいただきません)。
例1)50万円の貸金返還請求をして、50万円が実際に戻ってきた場合
司法書士報酬:5万円+10万円(50万円の20%)=合計15万円
例2)130万円の貸金返還請求をして、130万円が実際に戻ってきた場合
司法書士報酬:6万円+26万円(130万円の20%)=合計32万円
営業時間 | 平日9:00~17:00 |
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定休日 | 土日・祝日 |
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
当事務所では、お客様との出会いを大切にし、お客様に満足いただけるよう迅速・丁寧に業務をおこなっております。
女性司法書士ならではのきめ細やかな対応を心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 台東区、文京区、千代田区、品川区、荒川区、墨田区、中央区など東京都23区、神奈川県横浜市、川崎市、その他関東全域 |
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