〒110-0015
東京都台東区東上野四丁目1番17号カサ・デ・コンポステラ4階
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営業時間: 平日9:00~17:00
休業日:土日・祝日
紛争の解決方法は訴訟だけではなく、内容証明作成、支払督促など様々な方法があります。それぞれにメリット・デメリットはありますので、比較検討してお客様の希望に沿った方法で進めてまいります。
説明 | 費用 | メリット | デメリット | |
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和解 | 裁判所を通さない手続。訴訟の前、または訴訟中に相手方と解決に向けた話し合いをおこない、和解書を交わす。 | 実費:なし
| ・実費費用がかからない | ・相手方が応じなければ決裂 |
内容証明 | 裁判所を通さない手続。こちらの主張を文書にして内容証明郵便で送ること。 | 実費: 報酬: | ・安価で進めることができる | ・法的拘束力や強制力はない |
支払督促 | 裁判所を通す手続。裁判所書記官により相手方へ金銭等の支払をするよう命令を出してもらう制度。簡単な裁判のようなもの。 | 実費:
| ・裁判より簡易迅速な手続 ・相手方へ与える心理的プレッシャーが大きい | ・相手方から異議が出れば通常の訴訟になる |
訴訟 | 裁判所を通す手続。訴訟の途中で和解になることも多い。 | 実費: 報酬: | ・勝訴または訴訟上の和解があれば相手方の財産に強制執行をすることができる ・相手方へ与える心理的プレッシャーが大きい | ・費用がかかる |
(注)実費のうち、切手代(裁判所に納めるものも含む)・交通費は除いております。費用についての詳細は、後記の費用のご案内をご覧ください。訴訟の印紙代については、司法書士に依頼する際の上限である訴額が140万円の場合は12,000円となります。
一般的には、「裁判外和解<内容証明<支払督促<訴訟」の順に強い効果があり、費用・時間もそれに準じてかかります。必ずしもこの順番で進めなければならないというわけではなく、いきなり訴訟をする場合もありますし、内容証明だけで解決したという例もあります。相手方の態度や状況、かかる費用や時間の限度に応じて、どの手続きを選択するかを検討していきます。
和解交渉
話し合いで解決すれば一番早く、費用もかかりませんが、相手方が応じてくれなければ進めることができません。一方で、和解は、お互いに妥協点を探って合意しますので、相手方が支払いなどの約束を守ってくれる可能性が高いと言えます。内容証明を送った後、訴訟を提起した後、訴訟中など随時交渉をしていき、和解による解決を図っていきます。
内容証明
内容証明は一番簡易な手続きではありますが、法的拘束力がないため、相手方に無視されるケースも多々あります。相手方が誠意ある態度を取ってくれる人であれば、内容証明だけで解決が見込めると思います。しかし、相手方が応じてくれる可能性が低い場合は、いざという時に相手方の財産を強制執行(差し押さえ)できる訴訟などを始めから検討した方が得策です。また、訴訟を起こすなど大きなことにしたくないという時、訴訟を起こす前に相手方の反応を見たい時に内容証明を出すこともあります。
支払督促・訴訟
支払督促や訴訟は裁判所に申立をするので、費用・時間はかかることになりますが、相手方へ与える心理的プレッシャーは大きいです。裁判所から文書が送られ、自分の財産が差し押さえられる可能性もあるわけですから、焦る人が多いでしょう。ただし、十分な証拠がない場合は訴訟が長期化する傾向にあります。
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