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 不動産の名義を変更するためには、登記が必要となります。「登記(とうき)」とは聞き慣れない言葉ですが、簡単に言うと、法務局という役所に誰の名義であるかを登録することです。
 相続が発生した場合にも、名義は相続人名義に変更になりますので、登記をおこないます。

 相続による名義変更の登記をするには、様々な書類が必要となり、書類をまず用意することから始まります。書類がそろえば、登記の申請書を書いて法務局に申請をしますが、ご自分で登記を進めようとすると慣れない手続きに思いのほか時間がかかってしまいます。特に戸籍謄本を集めるのに苦労される方が多いように思います。お亡くなりになった方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、原戸籍含む)謄本を集めなければなりませんので、慣れない方ですと戸籍の見方が分からず漏れがあったり、遠方の役所から郵送で取得するのに手間がかかったりします。郵送で戸籍謄本を取得する場合は、一般的に取得請求書のほか、取得費用の郵便小為替、請求者が相続人であることを証する戸籍謄本、請求者の本人確認資料、返送用封筒などが必要となります。本籍を何度か移していれば、その都度、このような書類を揃えて請求しなければなりません。

 司法書士は、登記の専門家ですから、登記の申請はもちろんのこと、戸籍謄本の取得から遺産分割協議書の作成など一括して面倒な手続きを代行いたします。漏れなく、正確に手続きを進めますので、ぜひお任せください。

司法書士に依頼するメリット

● 面倒な戸籍謄本の取得を代行します

● 遺産分割協議書を作成します

● 登記の申請から、各種書類の取得、各相続人への送付など一括して進めます



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