〒110-0015
東京都台東区東上野四丁目1番17号カサ・デ・コンポステラ4階

JR線「上野駅」中央改札浅草口徒歩5分
地下鉄日比谷線・銀座線「上野駅」1番出口徒歩4分
地下鉄銀座線「稲荷町駅」3番出口徒歩3分

お気軽にお問合せください

営業時間: 平日9:00~17:00
休業日:土日・祝日

Q1 相続人には誰がなれるの?
A 配偶者相続人(はいぐうしゃそうぞくにん)と血族相続人(けつぞくそうぞくにん)が法律で定められた相続人です。
被相続人(お亡くなりになった人のこと)の妻や夫は配偶者相続人となり、常に相続人となります
血族相続人は、第1順位から第3順位まで、相続できる順番が決まっています
1順位は被相続人の直系卑属(子供などの下の世代のこと)、第2順位は直系尊属(両親など上の世代のこと)、第3順位は兄弟姉妹となります。つまり、子供がいる場合には親は相続人になりません。兄弟は子供や親がいない場合に相続人になることができます。子供には血がつながっていない養子も含まれ、胎児にも相続権があります。  

 

Q2 子供が先に亡くなっていたらどうなるの?
A 子供の子供(孫)がいれば、孫が相続人になります。孫が亡くなっていてもひ孫がいる場合はひ孫が相続人になります。被相続人の両親や兄弟姉妹が亡くなっていた時も同様に遡っていきます。ただし、兄弟姉妹の場合は甥・姪で打ち切りになります。  

 

Q3 相続分はどうなるの?
A 相続人には、法律上の持分があります(これを「法定相続分」といいます)。 相続人が1人であれば、分け合うことはありませんので、全てその相続人が遺産を相続します。 配偶者(妻や夫)と直系卑属(子供や孫)が相続人である場合、配偶者及び直系卑属の相続分は各々2分の1ずつになります。配偶者は、子供が何人いようと2分の1の相続分があります。子供は2名以上いれば、2分の1をそれぞれ人数分で割った持分が法律上の相続分となります。 配偶者と直系尊属(両親や祖父母)が相続人である場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。 子供や兄弟姉妹など同順位の相続人が複数いる場合は、各自等しい相続分になります。嫡出でない子(婚姻関係にない子から生まれた子)は嫡出子の相続分の2分の1になります。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。
   Case1 Aさんが亡くなった。妻B、長男C、次男D、前妻Eとの間の子Fがいる場合。
      妻B :6分の3(2分の1)
      長男C6分の1
      次男D6分の1
      F   :6分の1
※     前妻Eさんは相続人にはなりません。前妻と後妻の子供間に相続分の差はありません。
 

Q4 被相続人に借金があるのだけど・・・・・・。
A 相続人が受け継ぐ財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金などの債務も受け継ぐことになります。マイナス財産が多い時は「相続放棄」をし、相続しないこともできます。また、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いか分からないような場合は「限定承認」をすることが効果的です。限定承認をすると、財産を相続する前に負債を清算し、プラスの財産が残った時は受け継ぐことになります。しかし、限定承認は相続放棄に比べると手間がかかるため、あまりおこなわれません。
相続放棄限定承認をする場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。  
 

Q5 遺産を分けるにはどうすればいいの?
A 遺言書がない場合、遺産の分割は法定相続分(Q3)にしたがって相続人間で話し合って決めます(遺産を分ける話し合いのことを「遺産分割協議」といいます)。全て現金だと相続分通りに分けることはできますが、不動産や株式などぴったり分けられるものではない時は誰が何を引き継ぐか決めます。法定相続分通りではなくて、相続割合も相続人間で自由に決めてもかまいませんので、相続人のうち1人がすべての遺産を相続することもできます。
ただし、未成年者が相続人の時は家庭裁判所で特別代理人(とくべつだいりにん)を選任する必要があります。

お問合せ・ご相談はこちら

営業時間
平日9:00~17:00
定休日
土日・祝日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6231-7880

当事務所では、お客様との出会いを大切にし、お客様に満足いただけるよう迅速・丁寧に業務をおこなっております。
女性司法書士ならではのきめ細やかな対応を心がけておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
台東区、文京区、千代田区、品川区、荒川区、墨田区、中央区など東京都23区、神奈川県横浜市、川崎市、その他関東全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6231-7880

<営業時間>平日9:00~17:00

ごあいさつ

代表者 司法書士鎌田幸子

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

鎌田幸子司法書士事務所

住所

〒110-0015
東京都台東区東上野四丁目1番17号カサ・デ・コンポステラ4階

アクセス
  • JR線「上野駅」中央改札浅草口 徒歩5分   
  • 地下鉄日比谷線・銀座線「上野駅」1番出口 徒歩4分
  • 地下鉄銀座線「稲荷町駅」3番出口 徒歩3分
  • 都バス「下谷神社前」 徒歩1分
  • 南めぐりん20・34番停留所「台東区役所」 徒歩1分
  • 東西めぐりん1・23番停留所「台東区役所」 徒歩1分
  • ぐるーりめぐりん31番停留所「台東区役所」 徒歩1分
営業時間

平日9:00~17:00

休業日

土日・祝日