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会社法になるまでは、取締役は最低3名は必要でした。そのため、親族や友人に名ばかりの取締役になってもらうことが多くおこなわれていました。しかし、株主総会議事録など様々な書類に取締役の記名押印をもらうのも手間ですし、仲たがいした場合や会社を辞めて音信不通になった場合には頭の痛い問題です。
会社法が施行されてからは、一定の条件を満たせば、取締役は1名以上いればよいことになりました。会社法が施行される前から存在する株式会社については、一定の条件を満たすために次のように定款を変更して、登記をおこないます。
株式のすべてに譲渡制限をつける(既にある場合は不要)
取締役会と監査役の設置を廃止する
株式の譲渡制限の承認機関を「取締役会」から「株主総会」または「代表取締役」に変更する
上記の定款変更の決議を株主総会を開催しておこなう
※任期途中で辞める取締役がいる場合は、辞任届を書いてもらいます。
変更の登記を法務局に申請する
登記にかかる費用
実費 | 司法書士報酬(税別) | |
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登録免許税 | 7万円 | 55,000円(議事録作成費込み) |
登記事項証明書(1通) | 500円 | |
小計 | 70,500円 | 55,000円 |
合計 | 125,500円 |
※送料は実費をいただきます。
※登録免許税は、資本金の額が1億円を越える会社の場合は9万円になります。
※株式の譲渡制限に関する規定を新たに設ける会社については、官報での公告が必要となる場合があります。官報の公告費用は約32,303円です(行数により変更あり)。弊事務所で公告の申込を代行する場合は、1万円(税別)が加算となります。
※定款を作り変える場合は、作成費として15,000円(税別)が加算となります。
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定休日 | 土日・祝日 |
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