〒110-0015
東京都台東区東上野四丁目1番17号カサ・デ・コンポステラ4階
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サラ金業者、クレジットカード会社、銀行などからの借金問題を法的に解決することを、債務(借金)を整理するという意味で「債務整理(さいむせいり)」と言います。債務を整理する方法は、主に以下の3つがあり、お客様の返済力や生活事情に応じてどの方法がベストか一緒に考えていきます。
任意整理(にんいせいり)
任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士または司法書士がサラ金業者等の債権者と交渉して、お客様に合った返済計画を立てます。
裁判所を通さないので、他の手続に比べ早期に解決する
債権者との話し合いで解決するため、柔軟な対応が可能
一部の債権者だけ整理をする、返済の開始を遅らせたいなど。
一方、デメリットとしては
・債務額の大幅な減額は見込めない
・長期での返済は難しい(概ね3年〜5年前後)
このような方は任意整理をご検討ください
・継続的に収入がある方
・3年(36回払い)で返済していける資力がある方
・仕事でクレジットカードの利用が必要等の理由で、一部の業者だけ債務整理をしたい方
個人再生(こじんさいせい)
裁判所を通しておこなう手続で、マイホームを手放さずに住宅ローン以外の借入金を大幅にカットし、その額を原則3年間での分割返済していく手続です。よって、自己破産のように借金がゼロになるわけではありません。2001年からスタートした新しい制度です。
マイホームを手放さずに済む(自己破産と違う点)
※ローンを完済している場合は除く
債務額の大幅な減額が見込める
手続が開始すると、債権者から強制執行(家財や給料などの差し押さえ)ができなくなるまたは停止する
浪費やギャンブルの借入でも申立可能(自己破産と違う点)
会社役員や保険外交員など自己破産だと制限がある職種でも申立可能(自己破産と違う点)
一方、デメリットとしては
・将来において継続的又は反復的に収入が見込める条件が必要(主婦、無職の方だと難しい場合も)
・借金の総額が5000万円を超えない方に限定される
・官報に掲載される
・住宅ローンは減額されない
・途中で返済額を変更したり、計画を中止したりすることが原則できない
・資産があると、返済額が高額になることがある
・裁判所に納める費用が高い
このような方は個人再生をご検討ください
・マイホームを手放したくない方
・マイホーム以外には資産がほとんどない方
・継続的な収入がある方
・気持ち的にどうしても自己破産は嫌だという方
・ギャンブルでの借金がある方、会社役員・保険外交員など自己破産手続きだと支障がある方
自己破産(じこはさん)
裁判所を通しておこなう手続で、借入額の返済が不可能な場合に、家や所有財産を換価して債権者に平等に分配することにより、借金を「ゼロ」にする手続です。
借金の返済を免除してもらえる(どんなに多額であっても)
自己破産後に得た財産は自由に使うことができる
一方、デメリットとしては
・ギャンブルや浪費が原因で借金が増大した場合等は基本的に認められない
・家などの高価な所有財産は手放すことになる
・官報に掲載される
・免責を受けるまで、保険外交員や会社役員など一定の仕事に就けない
このような方は自己破産をご検討ください
・借金が多額で返済見込みがない方
・持家や預貯金などの資産がほとんどない方
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